税務・会計・人事労働問題FAQ

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確定申告における支払調書:所得税法

 Amazonアソシエイトプログラムといった大手が、事務処理の簡素化を理由として従来送付していた支払調書の送付を取りやめるということで話題になっています。

 今回は支払調書について整理します。

 

支払調書とは

いわゆる支払調書の正式名称は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものです。
報酬、料金、契約金、賞金といった所得税法に規定された金銭の支払いがされた際に源泉徴収
これは、所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払がある場合に、支払額や源泉徴収額を報告するための書類です。

支払調書の提出義務者


支払調書の提出義務は、支払をする側にあり、報酬等を受け取る側には提出義務はありません。
そして、支払調書の提出は翌年1月31日までに支払者の所轄税務署長へ行うことになります。
なお、前々年の提出すべきであった支払調書の枚数が1,000枚以上である場合には、光ディスク等又はe-Taxによる法定調書の提出が義務化された点に留意が必要です。

支払調書の交付義務・提出義務に関しては、所得税法 第五編 雑則の「第一章 支払調書の提出等の義務」に規定があります。報酬等に関する支払調書については225条に規定があります(本ブログの最後に引用しました)。

確定申告書への添付は必要か?

 確定申告の際に支払調書を確定申告書に添付するように指導されることがあります。
 しかし、所得税法120条に列挙されている確定申告書に添付が義務付けられている書類に、支払調書は明示されていません。そのため、支払調書は確定申告の際に報酬を受けた者が必ず添付しなければならないものではないと解されます。

 

(支払調書及び支払通知書)
第二百二十五条  次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第二百二十四条第四項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。
一  居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
二  居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項 (定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
三  居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
四  居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約(保険業法第二条第三項 (定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項 に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。)に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
五  居住者又は内国法人に対し国内において損害保険契約(保険業法第二条第四項 に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。次号において同じ。)に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
六  生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
七  居住者又は内国法人に対し国内において第二百二十四条第四項に規定する償還金の支払をする者
八  非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号までに掲げる国内源泉所得、第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金又は前号に規定する償還金の支払をする者
九  前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
十  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする者
十一  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者
十二  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
十三  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
十四  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者
2  次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一  国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
二  国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
3  前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
4  前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。