税務・会計・人事労働問題FAQ

税務・会計・人事労務関係の悩み相談をFAQとしてまとめました。ランダムに記事を投稿し、定期的にFAQ一覧として整理します。著作権がありますので無断転載はお断りしています。お気軽にご相談ください。

FAQ:青色専従者給与を活用したい

美容室・サロン経営をする美容師さんから妻に給料を払いたいという相談をいただきました。
スモールビジネスをやる際、特に個人事業主として事業を行う方が節税をしていくうえでは藍色専従者給与の仕組みをしっかりと理解しておくことが重要です。
といっても、制度も変化しやすいことや微妙な判断・手続等もあることから専門家に相談することをおすすめします。

今回は、税について知識のない方向けに青色専従者給与の仕組みをまとめました。
最後に、節税メリットのある金額を紹介します。

 

■青色専従者給与の概要
配偶者等の親族が経営する事業に従事している場合、これらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、青色申告者の場合には、一定の要件の下で、支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められています。

 

■青色専従者給与として認められるための要件
青色専従者給与として経費と認められるためには次の4つの要件を充足する必要があります。

1. 青色事業専従者に支払われた給与であること。
  青色事業専従者とは、次の要件を全て充足した人をいいます。
(1) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(3) その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
  提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までです。
その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内に提出します。

 

3. 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

 

4. 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 
■扶養親族として認められるための金額
所得税において控除対象配偶者・扶養親族として認められるためには、年間の合計所得が38万円以下であることが必要です。
給与所得控除が65万円認められるため、65万円+38万円の合計103万円以下であれば扶養親族の対象として維持することが可能になります。
そのため、103万円以下で青色専従者給与を設定しておくが合理的と考えがちです。

しかし、青色専従者として給与の支払いを一度でも受けてしまうと扶養親族からは外れてしまうため留意が必要です。

もっとも、一般の扶養親族で所得控除が受けられるのは38万円だけですので、青色専従者給与で103万円を必要経費とした方が節税メリットはあります。

扶養親族側は青色専従者給与として受けた金額を給与所得として申告する必要がありますが、給与所得控除65万円と基礎控除38万円があるため、103万円の給与の受け取りであれば所得税は増えません。

なお、甲欄給与所得の源泉徴収は、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が88,000円未満の場合は、ゼロ円です(源泉徴収しなくてよい)。

これは、事業主にとっては88,000円未満にすることで面倒な源泉徴収を回避する余地があることをしめしています。