白色申告が青色申告よりも有利な場合
青色申告都市宣言といった看板をよくみかけますし、青色申告はメリットがあるので確定申告をする方はたいてい青色申告をしようと考えます。しかし、青色申告よりも白色申告の方が有利な場合があると知っていますか。
■青色申告のメリット
まずは青色申告のメリットを簡単に紹介。
(1)青色申告特別控除
65万円の所得控除を得ることができます。所得控除を得ることで節税できます。
(2)青色専従者給与
配偶者や親族に支払った給与を経費算入できます。
(3)貸倒引当金
一定額の貸倒引当金繰入額を必要経費に算入することができます。
(4)純損失の繰り越しと繰り戻し
赤字がある場合にその損失を繰り越し、将来黒字になった際に当該赤字分を控除することができます。
■白色申告の方が有利な場合
青色申告をする場合には、貸借対照表や損益計算書を作成するために正規の簿記に従った会計帳簿を記帳し、証票・書類を保存する必要があります。
白色申告の場合には、前年又は前々年の所得が300万円を超えた場合に記帳義務が発生します。
そのため、所得が300万円を越えず、且つ青色専従者給与や青色申告特別控除のメリットを受ける必要のない方は、青色申告よりも白色申告の方が有利になります。有利というのは記帳義務がないという意味です。
具体的には、
- 赤字の事業をもっているが、別で給料をもらっており給与所得がある方
- 不動産投資を行っているサラリーマンで多額の減価償却で節税を行う方
等は白色申告の方が有利になります。
税法とお金の運用に詳しい専門家は少数ですから、不明点等あれば当ブログでもお気軽にご相談ください。