FAQ 労働審判手続とはどのようなものでしょうか?
労働審判手続を一般人の視点で少し噛み砕いて解説を作成しました。
<労働審判手続>
労働審判手続は、労働関係に関するトラブルについて労働審判委員会が行う紛争解決手続です。
労働審判手続は、解雇や給料不払といった労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的としています。
トラブル当事者の間に労働審判委員会が入って紛争の解決を試みつつ(調停の実施)、原則として3回以内の期日で審理し、労働トラブルの実情に即した柔軟な解決を図ります。
調停の実施により当事者が納得して解決できれば一番ですが、調停による解決に至らない場合には一定の法的拘束力のある労働審判を行いトラブル当事者は労働審判に従うことになります。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば労働審判はその効力を失い、訴訟に移行します。
=====手続の流れを図式化中====