税務・会計・人事労働問題FAQ

税務・会計・人事労務関係の悩み相談をFAQとしてまとめました。ランダムに記事を投稿し、定期的にFAQ一覧として整理します。著作権がありますので無断転載はお断りしています。お気軽にご相談ください。

確定申告における支払調書:所得税法

 Amazonアソシエイトプログラムといった大手が、事務処理の簡素化を理由として従来送付していた支払調書の送付を取りやめるということで話題になっています。

 今回は支払調書について整理します。

 

支払調書とは

いわゆる支払調書の正式名称は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものです。
報酬、料金、契約金、賞金といった所得税法に規定された金銭の支払いがされた際に源泉徴収
これは、所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払がある場合に、支払額や源泉徴収額を報告するための書類です。

支払調書の提出義務者


支払調書の提出義務は、支払をする側にあり、報酬等を受け取る側には提出義務はありません。
そして、支払調書の提出は翌年1月31日までに支払者の所轄税務署長へ行うことになります。
なお、前々年の提出すべきであった支払調書の枚数が1,000枚以上である場合には、光ディスク等又はe-Taxによる法定調書の提出が義務化された点に留意が必要です。

支払調書の交付義務・提出義務に関しては、所得税法 第五編 雑則の「第一章 支払調書の提出等の義務」に規定があります。報酬等に関する支払調書については225条に規定があります(本ブログの最後に引用しました)。

確定申告書への添付は必要か?

 確定申告の際に支払調書を確定申告書に添付するように指導されることがあります。
 しかし、所得税法120条に列挙されている確定申告書に添付が義務付けられている書類に、支払調書は明示されていません。そのため、支払調書は確定申告の際に報酬を受けた者が必ず添付しなければならないものではないと解されます。

 

(支払調書及び支払通知書)
第二百二十五条  次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの並びに第七号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債に係る第二百二十四条第四項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に規定する償還金に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。
一  居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者(当該利子等のうち、国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
二  居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者(当該配当等のうち、国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項 (定義)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。)に係るもので居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)
三  居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者
四  居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約(保険業法第二条第三項 (定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項 に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。第六号において同じ。)に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
五  居住者又は内国法人に対し国内において損害保険契約(保険業法第二条第四項 に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいい、当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。次号において同じ。)に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
六  生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
七  居住者又は内国法人に対し国内において第二百二十四条第四項に規定する償還金の支払をする者
八  非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号までに掲げる国内源泉所得、第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金又は前号に規定する償還金の支払をする者
九  前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人
十  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)に対し国内において第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする者
十一  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする同項に規定する交付をする者
十二  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払をする同条各号に掲げる者
十三  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
十四  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者
2  次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一  国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
二  国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものの支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
3  前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
4  前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。 

白色申告が青色申告よりも有利な場合

青色申告都市宣言といった看板をよくみかけますし、青色申告はメリットがあるので確定申告をする方はたいてい青色申告をしようと考えます。しかし、青色申告よりも白色申告の方が有利な場合があると知っていますか。

 

■青色申告のメリット

まずは青色申告のメリットを簡単に紹介。
(1)青色申告特別控除
 65万円の所得控除を得ることができます。所得控除を得ることで節税できます。
(2)青色専従者給与
 配偶者や親族に支払った給与を経費算入できます。
(3)貸倒引当金
 一定額の貸倒引当金繰入額を必要経費に算入することができます。
(4)純損失の繰り越しと繰り戻し
 赤字がある場合にその損失を繰り越し、将来黒字になった際に当該赤字分を控除することができます。

 

■白色申告の方が有利な場合

 青色申告をする場合には、貸借対照表や損益計算書を作成するために正規の簿記に従った会計帳簿を記帳し、証票・書類を保存する必要があります。
白色申告の場合には、前年又は前々年の所得が300万円を超えた場合に記帳義務が発生します。
 そのため、所得が300万円を越えず、且つ青色専従者給与や青色申告特別控除のメリットを受ける必要のない方は、青色申告よりも白色申告の方が有利になります。有利というのは記帳義務がないという意味です。

 具体的には、

  • 赤字の事業をもっているが、別で給料をもらっており給与所得がある方
  • 不動産投資を行っているサラリーマンで多額の減価償却で節税を行う方

等は白色申告の方が有利になります。

 

 税法とお金の運用に詳しい専門家は少数ですから、不明点等あれば当ブログでもお気軽にご相談ください。

FAQ:青色専従者給与を活用したい

美容室・サロン経営をする美容師さんから妻に給料を払いたいという相談をいただきました。
スモールビジネスをやる際、特に個人事業主として事業を行う方が節税をしていくうえでは藍色専従者給与の仕組みをしっかりと理解しておくことが重要です。
といっても、制度も変化しやすいことや微妙な判断・手続等もあることから専門家に相談することをおすすめします。

今回は、税について知識のない方向けに青色専従者給与の仕組みをまとめました。
最後に、節税メリットのある金額を紹介します。

 

■青色専従者給与の概要
配偶者等の親族が経営する事業に従事している場合、これらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、青色申告者の場合には、一定の要件の下で、支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められています。

 

■青色専従者給与として認められるための要件
青色専従者給与として経費と認められるためには次の4つの要件を充足する必要があります。

1. 青色事業専従者に支払われた給与であること。
  青色事業専従者とは、次の要件を全て充足した人をいいます。
(1) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(3) その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
  提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までです。
その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内に提出します。

 

3. 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

 

4. 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 
■扶養親族として認められるための金額
所得税において控除対象配偶者・扶養親族として認められるためには、年間の合計所得が38万円以下であることが必要です。
給与所得控除が65万円認められるため、65万円+38万円の合計103万円以下であれば扶養親族の対象として維持することが可能になります。
そのため、103万円以下で青色専従者給与を設定しておくが合理的と考えがちです。

しかし、青色専従者として給与の支払いを一度でも受けてしまうと扶養親族からは外れてしまうため留意が必要です。

もっとも、一般の扶養親族で所得控除が受けられるのは38万円だけですので、青色専従者給与で103万円を必要経費とした方が節税メリットはあります。

扶養親族側は青色専従者給与として受けた金額を給与所得として申告する必要がありますが、給与所得控除65万円と基礎控除38万円があるため、103万円の給与の受け取りであれば所得税は増えません。

なお、甲欄給与所得の源泉徴収は、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が88,000円未満の場合は、ゼロ円です(源泉徴収しなくてよい)。

これは、事業主にとっては88,000円未満にすることで面倒な源泉徴収を回避する余地があることをしめしています。

独立して飲食店を開くときの不安

飲食店の開廃業率は高いと聞きますね。
最近、スペインバルでの開業を検討されている方と話す機会がありました。

飲食店を開業しようとする場合に気にしている点を聞いてみると下記3点を主として気にしているようでした。
・多額の開店資金(開業資金)が必要
・一人で独立すると休みを取得できない
・廃業率が高く不安
一人で独立すると休みを取得できないというのは、気付きにくいですがとても重要な検討事項です。

 

■多額の開店資金が必要
これは確かに多額の開店資金が必要になります。
内装・設備関係で700万~800万、運転資金で200万~300万といったところで1000万円くらい用意するのが相場です。

自己資金でこれだけの金額を用意することはなかなか難しいので、国金(国民金融公庫)に融資を受けることで資金調達しようとします。
今回お話した方も、今すぐに独立というわけではないが国金から資金調達を受けることを希望していました。
新規に開業する者へ貸付を行うのはリスクが高く銀行も融資を敬遠しがちですが、国金であれば新規開業者でも融資を受けることができ多くの開業者が利用しようとします。

ただ、ネットで検索しても多くの事例が見つかるとおり、きちんとした事業計画を策定していたとしても国金から融資を断られることがあり注意が必要です。

 

■一人で独立すると休みを取得できない
重要な問題です。
休業日・定休日を作ればよいと思うかもしれませんが、経理関係、給与関係、集客施策等を休業日にまとめてやることになるということも想定され、店休日を設定しても休めないということになりがちです。
また、店休日は売上があがらないため、稼ぎを増やすためには極力店を稼動させることが重要です。
そのため、開業段階からパートナーをみつけてメイン担当曜日を分けて交代で休むような仕組みをとっておくことも重要です。
飲食店を開業して独立というと、一人ではじめて一人で完結することをイメージしがちですが、信頼できるパートナーを早期にみつけておくことは店を大きくしていくうえでも重要なことです。

 

■廃業率が高く不安
廃業率が高いというのは実感としてもその通りと理解できる方が多いのではないでしょうか。
新しい店が街にオープンしたということは、それだけ既存店舗が閉店・淘汰されているということです。
この点は、リスクと捉えるほかない部分といえます。
リスクをとらなければ、相応のリターンを得ることはできないので、自身の開業に対する熱意や生活等も考慮にいれてリスクを取るか否か検討することになります。

FAQ 労働審判手続とはどのようなものでしょうか?

労働審判手続を一般人の視点で少し噛み砕いて解説を作成しました。
労働審判手続>
労働審判手続は、労働関係に関するトラブルについて労働審判委員会が行う紛争解決手続です。
労働審判手続は、解雇や給料不払といった労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的としています。
トラブル当事者の間に労働審判委員会が入って紛争の解決を試みつつ(調停の実施)、原則として3回以内の期日で審理し、労働トラブルの実情に即した柔軟な解決を図ります。

調停の実施により当事者が納得して解決できれば一番ですが、調停による解決に至らない場合には一定の法的拘束力のある労働審判を行いトラブル当事者は労働審判に従うことになります。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば労働審判はその効力を失い、訴訟に移行します。

=====手続の流れを図式化中====

 

FAQ 個人事業主でも社会保険に加入する必要がありますか?

個人事業主でも社会保険に加入する必要がありますか?

このような質問を受けることがよくあります。

今回はこの質問に関連する情報を整理します。

会社で事業を行っている場合には加入必須、

個人事業主の場合も基本的には常時5人の従業員が働いている場合には加入必須です。

(個人事業主の場合、農業・漁業、一部のサービス業の場合は例外ありです)

 

■社会保険とは?
社会保険には、以下の4つがあります。
・健康保険
・厚生年金保険
労災保険
・雇用保険
社会保険料は事業主と従業員(被保険者)が折半して負担することになっています。


■社会保険の適用をうける事業所とは?
社会保険への加入が義務付けられている強制適用事業所は以下のものです。
・全ての法人事業所(株式会社等)
・個人事業主の場合には常時5人の従業員が働いている事業所(ただし、農業・漁業・旅館や理髪といった一部のサービス業は除く)

なお、強制適用事業所に当たらない場合でも、一定の要件をみたせば任意適用事業所となることができます。

■事業主・会社が行わなければならない事務は?
従業員を雇用した場合、従業員は被保険者資格を取得します。
事業主は資格取得の日から5日以内に、社会保険事務所に 「被保険者資格取得届」を提出します。
受理されると、事業所に「被保険者標準報酬決定通知書」と「健康保険被保険者証」が交付されます。

従業員が退職した場合、従業員は退職日の翌日に被保険者資格を喪失します。
事業主は資格喪失の日から5日以内に、社会保険事務所へ「被保険者資格喪失届」を提出し「健康保険被保険者証」を返却します。

FAQ:個人事業主が源泉徴収を行う必要ある?

町の商店会で店をやっている方から従業員の給与について相談をいただきました。

源泉徴収が必要か否かということでしたので、源泉徴収についてまとめたいと思います。

意外と源泉徴収をしていない個人事業主もいらっしゃるかもしれません。

この機会に参考にしてください。

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