法人成りのベストタイミング 消費税の観点から
ある個人事業主さんから事業が拡大してきたので相談にのってほしいといわれました。
急拡大すると納税や手続等も心配になるようですね。
色々アドバイスしましたが、その中でも株式会社化というところについて熱く議論がされました。
今回は法人成りのベストタイミングを消費税の観点から考えてみたいと思います。
法人成りの時期を工夫することにより価格戦略等もかわってきますから重要な視点です。
■法人成りとは
法人成りとは、個人事業主として行っている事業について、株式会社等の法人を設立し、法人として事業を行う形態へ変更することをいいます。
■消費税と免税事業者
<消費税とは?>
消費税は消費一般に課税される間接税です。
買い物などをした際に、消費税を負担していることから生活を送る中で税負担を実感することの多い馴染みある税金と思われます。
買い物などをした消費者は消費税を負担していますが、消費税を納税するのは物品を販売した事業者等が行います。
つまり、税負担は消費者が、納税は消費者から預かった事業者が行うことになります。このように納税者と税負担者が異なることから間接税といわれています。
<納税義務の免除された免税事業者>
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、消費税の納税義務が免除されます。このような事業者を免税事業者といいます。
免税事業者になると経理処理においても消費税をふまえた会計処理が必要となり事務負担が増大します。消費税計算は複雑でありこの事務負担は個人事業主にとっては大きな負担となります。
また、個人事業主の多くは消費税を別途請求していないというケースもあり、免税事業者から納税義務者になった場合に消費税納税分だけ自己負担が増える(支出増)ということもあり得ます。
そのため、納税義務免除の恩恵を長くうけることが事業主の利益につながります。
<基準期間における課税売上高がポイント>
免税事業者にあたるか否かは基準期間における課税売上高がポイントになります。
基準期間は、原則として、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度になります。
免税事業者である個人事業主がn年に課税売上高が1000万円を超えたと仮定します。
この場合、n+1年はまだ免税事業者のままですが、n+2年になると納税義務が発生します。
そこでn+1年末に法人成りをしてしまい、n+2年からは会社形態で事業を行うことが考えられます。
するとn+2年は法人設立最初の事業年度であり、基準期間の課税売上高はないため免税事業者となります。
n+3年についても同様に免税事業者となります。
n+4年には基準期間がn+2年となり、納税義務が発生します。
上記を整理すると、法人成りしない場合にはn+2年から納税義務が発生するところ、
n+2年から会社形態で運営することにより免税事業者としての利益を2年長く受けることが可能です。
もしも課税売上高が1000万円を超えてしまったら翌年中に法人成りしておくことが、消費税の観点からは有利となるといえます。